マンション売却豆知識コラム

2019年12月

「マンションの売却を依頼する場合、駐車場の取り扱いはどうなるのだろう」
「駐車場の権利も一緒に買い取ってもらえるのだろうか」
「駐車場の有無は査定額に影響を与えるのだろうか」

このような疑問を抱いている方はいらっしゃいませんか。
マンションの売却を依頼する時には、駐車場も売却の対象に含まれるのかは気になるポイントだと思います。
そこで今回は、マンション売却時の駐車場の取り扱いについて解説します。
査定額に与える影響もご紹介しますので、駐車場付きのマンションの売却を検討中の方は必見です。

駐車場

□駐車場は売却対象になる?

驚かれるかもしれませんが、マンションの売却では、現在利用している駐車場の場合でも、売却の対象にならない場合が多いです。
マンションの駐車場は、あくまでも共有スペースという認識であり、マンションの売却に伴って駐車場の使用権はマンションの管理組合に移るためです。
専有部分を第三者に譲渡した時には、駐車場の使用権は失う場合が一般的です。
ただし、マンションの部屋と駐車場の区画自体をセットで購入した場合は、所有者が駐車場の使用権を所有しています。
この場合は駐車場も所有者の専有部分として扱われるため、駐車場も合わせての売却が可能です。
自分がどちらに当てはまるのかは、マンションを購入した時に結んだ契約を確認してみましょう。


□駐車場の有無が売却査定額に与える影響は?

もちろん、駐車場があれば売却がより容易になる可能性は高いと言えます。
ただし、住んでいる地域や立地条件によってもその影響は異なります。
車の必要性に応じて、駐車場の需要も変わるためです。
例えば近年、東京を始めとする都市部では車を持たない世帯も増加しています。
そのため、単に駐車場がないからといってマンション売却の査定額が減額されるというわけではありません。
その一方で、地方はまだまだ車社会であり、駐車場の需要は高いと言えます。
また、駅から近いなど立地条件が良いマンションなら、駐車場が必要ではない場合もあります。
駐車場がなくても、立地条件が良いマンションの場合は、売却がスムーズに進むかもしれません。


□まとめ

今回は、マンションの売却をお考えの方へ向けて、駐車場の取り扱いについて解説しました。
駐車場が専有部分となっているのかに加えて、お住まいの地域や細かい条件によっても、駐車場が査定額に与える影響は変わります。
気になる方は一度、不動産会社へ相談してみてはいかがでしょうか。

「マンションの売却を依頼したいけど税金が気になる」
「マンションの売却に消費税がかかるのか知りたい」
「消費税が加算される条件を把握しておきたい」

このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
不動産取引は金額が大きいため、それに伴う消費税の額も必然的に大きくなります。
マンションの売却をするなら、絶対に損をしたくないと考えるのは当然です。
消費税がかかるものとかからないものをしっかりと把握しておけば、売却時の不安も減らせます。
そこで今回は、マンションの売却で発生する消費税について詳しくご紹介します。 

消費税

□不動産取引の消費税

*建物の売却は課税

土地の売却は原則として非課税対象です。
しかし、個人同士での取引は非課税と一般的には解釈されています。
ただし、個人間の取引であったとしても課税されることがあります。
具体的に言うと、課税の対象となる取引による売上が1000万円を超えている場合です。
この場合は、基本的に個人でも課税事業者と見なされるので、消費税がかかります。

*土地の売却は非課税

土地の売却については個人、事業者関係なく消費税はかかりません。
土地は消費されるものではなく、持ち主が変わるのは単に権利が移転しただけだと捉えられるためです。
また、庭の木や塀といった土地の定着物も土地とともに非課税の対象とされます。


□マンションの売却で発生する消費税

個人間の取引に仲介業者を利用する場合は、仲介手数料が必要です。
仲介手数料には消費税が加算されるので注意しましょう。
ほかにも、事業者が行う建物の売買・司法書士への手数料・融資手続きの手数料には消費税がかかります。
ちなみに、この中で特に金額が大きいのは不動産会社に支払う仲介手数料です。
これは、売却価格が400万円を超える場合、売却価格に3パーセントを掛けた値に6万円を足した額が上限と定められています。
この額に消費税を加えたものが仲介手数料として請求されます。


□マンション売却の消費税に関する注意点

不動産価格は税込み価格で表示されるのが一般的です。
その一方で、仲介手数料は税抜き価格に対して掛けられます。
金額が想定と違って慌てることがないよう、頭に入れておくと安心です。
売却契約を結ぶ時にも、金額が合っているかは必ず確認しましょう。


□まとめ

今回は、マンションの売却で発生する消費税についてご紹介しました。
基本的に、個人間の取引なら土地と建物は非課税、仲介手数料は課税対象と覚えておくと役に立ちます。
不安な方は、プロの不動産会社に相談してみると良いかもしれません。
消費税がかかるものとかからないものを把握して、ご自身が納得したうえでマンション売却を依頼してくださいね。

「相続予定のマンションの売却を考えている」
「相続したマンションの売却方法が知りたい」
「マンションの売却で注意すべきポイントが気になる」

このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
マンションを相続した場合はもちろん、相続する予定の場合も、あらかじめ売却方法について知っておくといざという時に安心です。
そこで今回は、相続したマンションの売却方法と注意すべきポイントについてご紹介します。
相続関係のマンション売却で悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。

マンション売却

□相続したマンションの売却方法

不動産の売却方法を大きく分けると、個人の買主を探す方法と、不動産会社などの買取業者へ買取を依頼する方法の二つがあります。
それぞれにメリットがありますが、相続した不動産の場合は、買取業者へ売却するのが一般的です。
なぜなら、個人向けで売却する場合、購入希望者を探すのに時間がかかる、個人の方向けにリフォームなどの手直しが必要になる、という懸念があるためです。
相続の場合、不動産はかなりの築年数が経過している場合が多く、建物が使えないこともあります。
買取業者に依頼すれば現状で引き渡しができるため、相続人の負担が少なくて済みます。
さらに、業者に買取してもらえば、後日買主から欠陥を修理しろと請求を受ける可能性もなく、引き渡し時点で区切りをつけられます。
これも買取業者に依頼するメリットです。


□相続が関わるマンション売却で注意すべき点

*相続発生前にマンションの売却をする場合

相続発生前にマンションの売却をする場合は、相続発生後の遺産分割協議でマンションの分割方法で争うのを避けられます。
これは一つのメリットですが、相続税には注意が必要です。
マンションの場合の相続税は、時価ではなく、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で決定されます。
時価よりも低くなる場合が多いです。
現金の場合は、金額そのものに相続税がかかるので、マンションと比べると割高となります。

*相続登記未完了でマンションの売却をする場合

(登記とは、物事の権利関係を社会に公示するための制度です)
遺産分割協議が終了していない場合でも相続人全員の同意があれば、マンションの売却は可能です。
ただし、相続したマンションの場合は、所有者の名義が正しく変更登記されているか必ず確認しましょう。
所有者の名義が被相続人のままだと、買主への移転登記ができません。


□まとめ

今回は、相続したマンションの売却方法と、売却のときの注意点についてご紹介しました。
相続したマンションを誰に買取してもらうか、どのタイミングで売却をするのかは重大な決断です。
自分一人では不安という方は一度不動産会社へ相談してみると良いかもしれません。
注意点について把握したうえで、納得のいくマンション売却をしてくださいね。