マンション売却豆知識コラム

相続手続きには期限があるのでしょうか。
また相続手続きをせずに放置していたらどうなるのでしょうか。
今回は、相続手続きの期限や放置していたらどうなるかについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

□相続手続きをしなかったらどうなる?

相続手続きは行うのが大変そうでなかなか手をつけられないと思っている方はいらっしゃいませんか。
そんな相続手続きを行わずに放置していたらどうなるのでしょうか。
ここでは、相続手続きを行わないことによるリスクをご紹介します。

相続手続きをしなかったら、主に3つのリスクが生じるでしょう。
まず1つ目は、新たな相続が発生して、相続人が増加して遺産分割協議が複雑化することです。
2つ目は、相続人の気持ちや意見が変わり、相続手続きに非協力的になることです。
そして3つ目は、相続人の誰かが認知症などになってしまって、必要な時に手続きすることが難しくなることです。

まず1つ目の新たな相続が発生して、相続人が増加して遺産分割協議が複雑化することから解説します。
例えば、祖父が30年前に死亡したとします。
祖父の子どもにあたる人物が相続人に該当しますが、何人か兄弟がいる場合を想定してください。
そして、彼らも亡くなった時に、彼らの全ての子どもが相続の対象となります。

この時点で祖父の相続手続きが完了していなかったら、孫の代まで手続きが残っていることになります。
このように1世代、2世代、3世代と放置するごとにどんどん新たな相続が発生して、その後の遺産分割協議が複雑になります。

その理由は、遺産分割協議は、相続人が全員揃って話し合う必要があるためです。
もし数十人もいたら、彼ら全ての連絡先などを入手して、全員の予定を合わせて遺産分割協議をすることになります。
非常に複雑で困難になることが予想されるでしょう。

2つ目は、相続人の気持ちや意見が変わり、相続手続きに非協力的になることです。
相続が発生した時には、相続に協力的だったのにも関わらず、数年経つと気が変わっていることもあります。
よくあるのが、相続の発生が判明した直後には、相続の同意が得られていたけど、実際の手続きは数年放置してしまっていた例です。

不動産の名義を変更したり、預金をおろしたりするためには、相続手続きをする必要があります。
最初の頃は関心がなくても、数年経って不動産の名義を変更したくなる可能性もあるでしょう。
その時には、相続人の同意が得られなくなっているかもしれません。
相続人同士の話し合いが円滑に進んでいるうちに、手続きを済ますことが良いでしょう。

3つ目は、相続人の誰かが認知症などになってしまって、必要な時に手続きすることが難しくなることです。
認知症などになり判断能力が低下すると、遺産分割協議への参加ができません。
そのため、銀行での手続きや相続手続きなどのさまざまな手続きができなくなってしまいます。

認知症になってしまった場合、成年後見人を選定する必要があります。
しかし、選定するためには時間もお金もかかってしまいます。
認知症になるリスクも考慮したうえで、問題のない時に手続きを済ませると良いでしょう。

□期限のある相続手続きをご紹介

続いては、期限のある相続手続きをご紹介します。
期限の短いものから順番に見ていきます。

最も期限が短いもので、相続開始から3ヶ月となっています。
3ヶ月以内にやる必要のある手続きは相続放棄です。
相続放棄とは、亡くなった人の遺産を相続しないための手続きを指します。
相続放棄をすることで、相続権を放棄できるのです。

相続放棄は、借金にも適用されます。
そのため、遺産よりも借金が多くマイナスになってしまう場合に検討されることが多いでしょう。

4ヶ月以内にする必要があるのは、準確定申告です。
準確定申告とは、亡くなった人の代理で確定申告を行うことです。
準確定申告が必要になるのは、主に亡くなられた方が個人事業主だった場合です。
4ヶ月以内に税務署にて行いましょう。

10ヶ月以内には、相続税の申告をする必要があります。
遺産の総額が基礎控除を超える場合に相続税が発生します。
申告を忘れて納付期限を過ぎてしまったら、延滞税がかかるため注意しましょう。

1年以内には、遺留分の侵害額請求をします。
法定相続人に最低限保障されている遺産取得分のことを遺留分といいます。
遺言書によって遺産が受け取れなかったり、法律で決められた相続分よりも少なかった場合に請求できます。

2年以内には、埋葬料や葬祭費の受給手続きをする必要があります。
相続手続きとは少し異なりますが、埋葬料や葬祭費の受給にも期限があります。
亡くなった方が健康保険に加入していたか確認しましょう。

□まとめ

この記事では、相続手続きの期限に関して解説しました。
相続手続きを放置することによるリスクもありましたね。
期限を確認して、忘れないように済ますことをおすすめします。

相続した家を売りたいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
そんな方へ向けて今回は、相続した家を売る時にかかる税金について解説します。
知っておきたい特例もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□相続した家を売る時にかかる税金とは?

相続した家を売ると、どんな税金がかかるのでしょうか。
主には以下の3つの税金が挙げられます。

・不動産の売却にかかる所得税
・登録免許税
・印紙税

以上の3つについて詳細を解説します。

まず1つ目の所得税に関してです。
家や土地を売った時に利益が出たら、その時所得税が発生します。
つまり、利益が出るということは譲渡所得になるということで、譲渡所得の部分に課税されるのです。

不動産の売却にかかる所得税と一言でいうことが多いですが、内訳は所得税、住民税、復興所得税です。
この所得税は、不動産を保有していた期間に応じて税率が異なってきます。
保有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得に分類されます。
短期譲渡所得は、税率が高くなります。

5年を超える場合には、長期譲渡所得に分類されて短期よりも税率が低いです。
相続した家の場合は、保有期間をどのように計算したら良いのでしょうか。
それは、被相続人が取得した日から相続人が売却するまでの期間で計算してください。
相続が発生した時点から計算するわけではないことに注意が必要です。

また、不動産の売却にかかる所得税の中の復興特別所得税についてもご紹介します。
これは、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための税金です。
令和19年まで所得税の税率に2.1パーセントが加算されます。

復興特別所得税の税率は、譲渡所得の0.63パーセント、または0.315パーセントです。
短期譲渡所得の方が税率が高くなります。

続いては、登録免許税です。
家や土地などの不動産は所有者の名義を不動産登記簿に登録しておく必要があります。
登録しておくことで、権利関係を明確化できます。
また、ローンなどの借金を抱えていて抵当権がついている場合は、それについても登記が必要になります。

家を売却すると所有者が変更されます。
そのため、所有権移転登記が必要になるでしょう。
ただ、これに関しては買主側が費用を負担するため、売主は負担の心配がいりません。

家を売った時に登記が必要になるのは、売却した金額でローンを一括返済する場合です。
完済できたら抵当権を外せるようになるので、抵当権抹消登記の手続きをする必要があるでしょう。
その時に登録免許税が発生します。

また、印紙税についても解説します。
印紙税は、文書に収入印紙を貼り付けることによって納税できます。
家を売る時には、売買契約書に貼ります。
契約した金額に応じて、印紙税の額は異なります。

□不動産売却をする場合に知っておきたい特例とは?

続いては、家を売る場合に知っておきたい特例をご紹介します。

1つ目は、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例です。
相続税の申告期限から3年以内に家を売ることで税負担が軽減されます。
所得税と住民税の課税対象である譲渡所得の額を減らせるため、節税となるのです。

2つ目は、相続した空き家を売却した時の3000万円控除についてです。
空き家を相続した場合、一定の条件を満たすことで3000万円の特別控除が利用できるようになります。
具体的には、家を売却した金額が3000万円以下だった場合、特別控除額だけで譲渡所得がなくなるため、課税されません。

□実家の売却で損しないためのポイントをご紹介

最後に、実家を売却するにあたって損しないための2つのポイントをご紹介します。

1つ目のポイントは、実家を購入した当時の資料を探すことです。
当時の資料とは、売買契約書などのことです。
これがあると税金を節税できる可能性があります。
その理由は、所得税の計算で使用する取得費を高く設定できるからです。

実家を売ることによって利益が出たら、譲渡所得に合わせて税金を支払う必要があります。
その際の計算式では、取得費が関係してきます。
取得費が大きければ大きいほど、譲渡所得を抑えられるため、支払う税金も安くなるのです。

もし、購入した時の金額がわからなかったら、売った金額の5%が取得費として計算されることになります。
正確な取得費がわかった方が、税金を抑えられます。

2つ目は、3年以内に売却することです。
3年以内に売却することで、特例や特別控除が受けられます。
特例や特別控除を適用するかしないかで税額が大きく異なるでしょう。
売却するのが決まっている場合は、早めに手続きすることをおすすめします。

□まとめ

今回は、相続した家を売りたい場合の税金について解説しました。
主には、不動産の売却にかかる所得税と登録免許税、そして印紙税の3種類でした。
また、早めに売却することで適用できる特例もあります。
手遅れになってしまわないよう、ご紹介した情報を参考にしてみてください。

親の死後、家の処分はどのようにしたら良いかご存知でしょうか。
何も活用する予定がなかったら処分に困ってしまうでしょう。
今回は、対処法やポイントをご紹介します。
ぜひご一読ください。

□そもそも親の家を処分する必要があるの?

そもそも親の死後に、その家を放置していることは許されないのでしょうか。
放置していることの何がデメリットになるのか解説します。

最初の理由は、空き家対策のためです。
親の死後、その家に誰も住まなかったら空き家状態となってしまいます。
誰も人が住まない空き家になると、急速に家の老朽化が進んでいきます。

家は人が出入りすることで、空気が入れ替わり綺麗な状態が保たれます。
誰も出入りしないと、すぐに老朽化してしまって人が住める状態でなくなるでしょう。
その結果として、倒壊のリスクをはじめとした様々なリスクが高まります。
近隣の方にも迷惑をかけてしまうことがあるかもしれません。

そのほかにも、不法侵入や不法滞在などの恐れもあります。
犯罪の温床になってしまっては困るので、空き家として放置し続けるのはお勧めしません。

また、親の死後に家を保有しておくことで固定資産税もかかり続けます。
特に、空き家となった家が周囲に影響を及ぼすとみなされる特定空き家となってしまったら大変です。
特定空き家として認定されると、固定資産税が高くなってしまう恐れがあるためです。

さらには、最悪の場合、強制的に取り壊され、その費用を負担しなければなりません。
そんなことがないように早めに対処すると良いでしょう。

□遺品整理のポイントをご紹介

上記では、親の持ち家を放置しない方が良い理由をご紹介しました。
それでは家を処分しようとする時の対処法を説明します。
家を処分する時には遺品整理を行います。
遺品整理のポイントを押さえましょう。

1つ目のポイントは、処分するものは家族全員で把握することです。
遺品を勝手に処分してしまうと、後々トラブルの原因になることがあります。
トラブルを回避するために、処分するものは家族全員で把握すると良いです。
処分候補のものを別で取っておいて、後で全ての相続人に確認してもらってから最終確認をされることをお勧めします。

もし相続人が全員集まれなかった場合は、欲しいものはないかや、任せる代わりに文句を言わないこと、そして処分にかかる費用を分担することなどを事前に確認しておくと良いです。
初めに了承をとっておくことで、面倒臭いトラブルを避けられます。

2つ目は、あらかじめ片付け計画をスケジュール化することです。
遺品整理に取り掛かる前に、片付け計画のスケジュールを立てておくことをお勧めします。
遺品整理がダラダラと長引いてしまわないように、期限を設けることも大切です。
途中で計画通りにいかずに焦らないよう、予備日などを確保しておくことも良いでしょう。

スケジュールにしておきたい項目は以下の6つです。

・ゴミ収集の曜日
・ゴミ収集センターの場所と営業日
・片付ける部屋や場所の順番
・片付けるために相続人が集まる日時や回数
・完了目標期限
・処分費用の負担

ぜひ参考にしてみてください。

3つ目は、仕分けたものを置くスペースを確保することです。
仕分けしてどんどん処分していけるわけではありません。
一時的に保管しておくためのスペースも確保しておく必要があります。

4つ目は、思い出が詰まっているものも必要であれば思い切って処分することです。
思い出が詰まっているものを処分するのは、勇気がいります。
しかし、全てとっておくことは難しいです。
そのため、必要があれば思い切って捨てることも大切でしょう。

どうしても捨てたくなかったら、写真を撮ってデータで残したり、段ボール1つ分だけと決めておいて入る分だけ取っておくなどすると良いです。
試してみてください。

□親の家は処分することがおすすめです

親の家は放置しておくくらいなら、処分することをお勧めします。

親の死後は相続人が家の管理をする必要があります。
家の状態を保つためには、定期的なメンテナンスが必要になります。
何にも使われていない家をメンテナンスしたり、固定資産税を支払ったりするだけで保有するのは勿体無いでしょう。
負担も大きくなっていきます。

そのため、もし家を使う予定がなかったら売却することをお勧めします。
売却をするためには、不動産の名義変更の手続きを行う必要があります。
この名義変更は相続登記と呼ばれます。
手続きには、2ヶ月から3ヶ月ほどかかるでしょう。

早く家を売りたい方も、相続登記をしなければ売ることはできません。
そのため、早めに手続きをしておくことをお勧めします。

□まとめ

今回は、親の死後に家を処分することについて解説しました。
家を処分せずに放置しておくと、家が老朽化して倒壊などのリスクが高まったり、固定資産税を払い続けたりする必要があります。
リスクを取らないためにも、相続した家は早めに相続登記を行い売却することをお勧めします。

相続税の支払いができずにお困りの方はいらっしゃいませんか。
相続税が払えない時はどんな対処法があるのでしょうか。
今回は、どんな時に相続税が払えないのか、またその対処法について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

□相続税は払えない時とはどんな時?

相続税が払えないケースは存在するのでしょうか。
ここでは、どんな場合の時に相続税が払えないかご紹介します。

主には、2つのケースがあります。
1つ目が、相続財産の中に相続税を支払えるだけの現預金がない場合です。
2つ目が、遺産分割がまとまらずに預金が凍結されたままになっている場合です。

1つ目からご説明します。
相続財産の中に相続税を支払えるだけの現預金がないとはどのような状況なのでしょうか。
具体的には、相続財産が土地や家などの不動産のみだった場合に、すぐに現金化できないことがあります。
その場合は、相続税を払える現金が用意できないでしょう。

相続税は金銭で一括払いで支払うことが原則です。
相続税の額が大きかったとしても、一括で払うことが求められています。
残された遺産のうち現預金の割合が少ないと、相続税が支払えなくなる可能性が高いです。

2つ目は、遺産分割がまとまらないために預金が凍結されたままになっているケースです。
これは、相続遺産の中に現預金があるものの、遺産分割がまとまらなくて相続税が支払えないというケースです。
遺産分割がまとまらないとは、被相続人が遺言書を残していなかったり、相続人同士の話し合いでも分割方法で意見が分かれたりしていることを指します。

人が死亡すると、その死亡が分かった時点で故人の預金口座は凍結されます。
凍結が解除されるのは、遺産分割がまとまってからです。
相続人であったとしても、まとまるまでは現金を引き出すことは原則不可です。
そのため、ずっと話し合いがまとまらないと現金を引き出せずに相続税を支払えない可能性も高くなっていくのです。

□相続税の支払い期限はあるの?

それでは一体、相続税はいつまでに払えば良いのでしょうか。
相続税は、被相続人が死亡した時点から10ヶ月以内に払う必要があります。
支払いは税務署に申告書を提出して、金銭で一括払いで納付します。

例えば、被相続人が2月9日に死亡したとしたら、その年の12月9日までに納付する必要があります。
ただ、この期限の日が土曜日や日曜日、または祝日の場合は、その翌日が起源となります。

万が一、相続税の申告・納付が期限を過ぎてしまったら、元々支払う必要のある相続税に加えて、無申告加算税や延滞税がかかるでしょう。
余計な負担を増やさないように、期限までに申告と納付を忘れずにすることをお勧めします。

□相続税を払えない時の対処法とは?

続いては、相続税を払えない時の対処法をご紹介します。
主に4つ対処法が挙げられるでしょう。

1つ目の対処法は、相続税を分割払いすることです。
相続税は原則、現金で一括払いする必要がありました。
しかし、まとまった額を用意できない時に、分割で払っていく延納という制度を利用できます。
分割できる期間は最長で20年です。

延納で支払いたい場合には、申告の期限内に申請が必須となります。
申請するための条件があるので、その条件を満たしていることが大切でしょう。
満たしていると認められると、延納制度を利用できます。

延納が認められる条件とは、以下の4つです。

・相続税額が10万円以上を超えていること
・延納税額、及び利子税額に相当する分の担保を提供すること
・現金一括で支払うことが困難な理由があり、困難とする範囲内の金額であること
・申告期限までに延納申請書と担保提供関係書類を提出すること

以上の条件を満たす必要があります。
事前に準備する必要のある書類もあるので、あらかじめ用意しておきましょう。
条件を満たしていると認められれば、1年に1回のタイミングで支払いを続けます。

2つ目は、不動産や株などで支払う方法です。
現金で支払うことが難しい場合は、物納制度が利用できます。
物納制度とは、相続財産の不動産や株式などの物で納税ができる制度です。
ただ、この物は相続財産のみが対象になります。

物納を利用したい場合も申請が必要です。
また、満たすべき条件もあるでしょう。
認められるためのハードルは高くなっているため、注意してください。

3つ目は、不動産を売却してから現金で払うことです。
土地や家などの不動産がある場合は、それらを売却する方法もあります。
売却して現金で通常通り納付します。

4つ目は、金融機関から借金して支払う方法です。
ローンを利用して納税する方法もあるでしょう。
もちろん返済できることが前提で、借入のための審査もあります。

□まとめ

今回は、相続税を払えない場合の対処法について解説しました。
主には4つの対処法がありましたね。
どの対処法を取るにしても、事前に書類を準備したり、期限に間に合うように動いたりする必要がありました。
忘れないように注意してください。

土地を相続したけど、特に住むわけでも活用するわけでもないから売りたいという方はいらっしゃるでしょう。
そんな方へ向けて今回は、相続した土地を売る手順や費用などをご紹介します。
高く売るためのポイントも併せてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□相続した土地を売りたい!

親の死後、親の所有物だった土地を相続された方はいらっしゃいませんか。
受け継いだとしても、不要な場合があるかもしれません。
そんな時は早めに売ってしまうことをおすすめします。
それでは売るためには、どんな手順を踏む必要があるのでしょう。

まずは、遺産分割協議をすることです。
遺産分割協議とは、相続人全員が遺産のあれこれについて話し合うことです。
例えば、どれくらいの割合で分けるかや、誰がどの遺産を受け取るかなどです。
相続人が1人だけの時は必要ありません。

反対に、2人以上いる場合には、全ての財産について目録にまとめどう分割するか話し合う必要があるのです。
原則、相続する権利のある人は全員参加する必要があります。

遺産分割協議で話し合った内容は、記録として書面に残す必要があるでしょう。
この書面のことを、遺産分割協議書と呼びます。
遺産分割協議書も必ず作成するものなので、忘れてはなりません。

作成する場合は、行政書士や司法書士などに依頼すると良いです。
ご自身でも作成できますが、プロに依頼した方が確実かもしれません。

遺産分割協議が終わったら、相続登記をします。
相続登記とは、相続した土地の所有権を相続人へ変更する手続きのことをいいます。
つまり、協議において決定された持ち主に正式に変更するということですね。
土地をすぐに売却したいという場合でも、必ず相続登記をする必要があります。

相続登記をして所有権を移さないと、売却できないからです。
注意しましょう。

相続登記は土地がある所在地の法務局にて行えます。
現在お住まいの場所ではないことに注意してください。

登記をする場合には、所有権移転の登記申請書を作成します。
その申請書と必要書類を併せて法務局に提出します。

相続登記ができたら、実際に売却が行えます。
通常の売却と同様に売却していきます。
具体的には、査定を行って不動産会社と媒介契約を結び、購入希望者を探す販売活動をします。
そして、希望者が見つかったら交渉をして納得が行けば売買契約の締結をして、決済と引き渡しです。

□費用についても押さえておきましょう

上記では、相続した土地を売るための手順をご紹介しました。
続いては、売却に関して発生する費用をご紹介します。

まず1つ目は、仲介手数料です。
仲介手数料とは、土地を売る仲介の役割を不動産会社に依頼した時に発生する費用のことです。
宅地建物取引業法によって定められています。

仲介手数料は、成功報酬のようなものです。
依頼して実際に売却が完了してから、その成果に対して支払いが発生します。
この仲介手数料は上限が決まっています。
売却した価格が400万円を超える場合は、売却価格に3パーセントを掛けてそこに6万円を足し、消費税分も加算したら求められます。

2つ目は、抵当権抹消の費用です。
万が一、土地にローンが残っていた場合、ローンを全て支払ってから売却する必要があります。
抵当権抹消のための費用とは、ローンを完済した場合に、土地についている抵当権を抹消するための費用です。
大体、5000円から2万円ほどと考えておいてください。

3つ目は、測量費用です。
測量費用とは、土地の面積だったり高低差だったりを測るための費用です。
土地を売るためにはっきりさせる必要があるので、曖昧な場合は依頼しましょう。
この時、30万円ほどから80万円ほどかかります。

□高く売るためのポイントとは?

最後に、土地を高く売るためのポイントをご紹介します。

1つ目は、査定は遺産分割協議が終わってからすることです。
協議が終わっていない段階では、土地は相続人全ての共有物という扱いになります。
そのため誰か1人でも売却に反対していたら話は進められないでしょう。

協議が完了して土地を受け継ぐ人が決まってから査定など、実際の売却に向けて動き出すことをおすすめします。
そうすることで、トラブルも避けられるでしょう。

2つ目は、相続発生から3年10ヶ月以内に売却することです。
相続した後に相続税の申告と納付をされた方は、土地を売却した時も売却益に対して課税されます。
二重で税金を払うようなことになりますね。

ただ、相続が発生した日から3年10ヶ月以内に売却すると、すでに納付した相続税の一部を控除することが可能でしょう。
ぜひ参考にしてみてください。

□まとめ

今回は、相続した土地を売るための手順やその費用について解説しました。
手順はよく確認しておいてください。
また、発生する税金を抑えるための控除についても参考にしてみてください。
この記事が参考になれば幸いです。