2021/12/08(水)
親の不動産などを相続される予定の方はいらっしゃいませんか。
相続をするためには、様々な手続きを行う必要があります。
今回は、その中でも相続登記のやり方について解説します。
相続をする可能性のある方は、事前知識としてぜひ確認してください。
□相続登記の基礎知識を押さえましょう!
まずは、相続登記に関する基礎知識を押さえることから始めましょう。
不動産の相続登記についてご説明します。
不動産の相続登記とは、国に対して行う不動産の名義変更をするための手続きです。
登記の申請を行う場所は、法務局になります。
法務局まで足を運ぶ必要があるでしょう。
そして、登記の申請を行う人は、不動産の相続人になります。
相続人は不動産を譲り受ける人のことを指しますね。
複数人相続人の候補者がいた場合は、話し合いを行って相続する人を決めます。
分割して相続する場合もあるでしょう。
登記の期限は特に決められていません。
しかし、放置することはおすすめできません。
放置することによるリスクもあります。
登記にかかる費用は数千円程度です。
覚えておきましょう。
□相続登記のパターンをご紹介!
相続登記は一般的に、以下の3つのパターンに分けられることが多いです。
・親族など全員で遺産分割の話し合いを行って相続登記をする
・遺言の内容に従って相続登記をする
・法定相続分で相続登記をする
*親族など全員で遺産分割の話し合いを行って相続登記をする
まずは、全員で話し合いをして相続を決めるパターンです。
このパターンが最も多いでしょう。
相続人が複数人いる場合に、その相続人全員が話し合いの場に出席します。
そして、故人の不動産を誰が相続するか決めます。
誰か決めたら、遺産分割協議書を作成する必要があります。
この書類を作成することで、相続登記を行えます。
もし、相続人が1人だった場合は、遺産分割協議を行う必要はありません。
協議がない分、手続きも簡潔になるでしょう。
また、このパターンはよくありますが、遺産分割協議ではトラブルになる可能性が高いです。
遺産分割協議をすることで、スムーズに意見がまとまれば良いですが、意見が割れてしまうこともあります。
そうなると、相続登記もすることが難しくなるでしょう。
遺産分割協議の内容は原則自由です。
必ずしも民法で定められた法定相続通りの内容で分け方を決める必要はありません。
ただ、「共有」する時は注意が必要でしょう。
共有とは、残された不動産を複数人の相続人で同時に所有することを指します。
兄弟間で一緒に共有することはよくある話でしょう。
登記簿には2分の1ずつの持ち分が記載されます。
しかし、不動産を共有にすることで不自由さを感じることもあります。
その理由は、売却やリフォーム、賃貸など何をする際にも共有者全員の同意が必要になるからです。
意見が割れるとトラブルに発展することもあるかもしれません。
*遺言の内容に従って相続登記をする
遺言がある場合は、その内容に従って相続人を決めます。
遺産分割協議は必要ではなくなるでしょう。
ただ、絶対に遺言書通りに決める必要はありません。
もし相続人全員が同意していたら、遺言書に従わない相続割合に決めることも可能です。
遺言書がある場合の特徴は、1人でも相続人が遺言通りにしたいと主張したら、遺言が優先される点です。
法務局へ遺言書を提出することで、相続登記も簡単に進められます。
*法定相続分で相続登記
このパターンは、事務手続きを簡単にしたい方におすすめです。
他のパターンとの違いは、遺産分割協議が必ずしも必要ないということです。
遺産分割協議において相続人同士が揉めていて、話が進まないことがあります。
その時に、法定相続分であれば相続登記を行えるでしょう。
その上、相続人全員の許可をとる必要がなく、相続人単独でも申請ができるのです。
ただ、そうしてしまうと問題も発生します。
その理由は、相続登記はできたとしても、その不動産を売却したい場合に、共有者全員の同意が必要となるからです。
分割協議の時に揉めていたとしたら、その後も揉めてしまうかもしれませんね。
そのため、全員が納得している形で手続きすることをおすすめします。
□相続登記のやり方をご紹介!
最後に相続登記のやり方をご紹介します。
まずは、相続物件を特定しましょう。
登記事項証明書や固定資産税納税通知書などが参考になります。
そして、被相続人の戸籍謄本などを取り寄せます。
取り寄せに時間を要する場合もあるので、早めに行うことをおすすめします。
次に相続人の確定をして、相続人の戸籍謄本や住民票などの書類を用意します。
遺産分割協議をする場合には、遺産分割協議書を作成しましょう。
そして申請書の作成をして、登記の申請を行います。
一連の流れは以上になります。
□まとめ
本記事では、相続登記のやり方について解説しました。
パターン別の注意点もあるので、よく覚えておいてください。
相続した不動産を売却する場合には、ぜひ当社にお任せください。