マンション売却豆知識コラム

不動産を相続する場合の手続きを知りたい!不動産相続の費用も解説!

将来、あなたも不動産を相続することになるかもしれません。
その日が突然やってくる可能性はゼロではありません。
万が一のときがくると、悲しむ間もないほどさまざまな手続きが待ち構えており、不動産の相続はその中の一環に過ぎません。
いざという時に少しでもお役に立てるよう、不動産相続の手続きや段取りを解説します。

□不動産相続は何をすればいい?基本的な段取り

不動産相続の手続きには「相続税の申告と納税」があり、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内と期限が定められていて、過ぎてしまうと無申告加算税、延滞税が課せられます。
いざという時に慌てることがないよう、段取りを確認していきましょう。

*相続人、相続する財産の確認をする

まずは遺産の相続人を決めると同時に、遺言書の有無、不動産の登記状況や、預貯金と借金の資産などの遺産を洗い出します。
相続に関する専門家に依頼するのも一つの手です。

なお、遺言書の有無でその後の対応が大きく変わりますので、被相続人が遺言書を残していないか必ず確認しましょう。
「自筆証書遺言」の場合、「家庭裁判所に提出をし、検認を請求しなければならない」という法律があります。
勝手に開封すると、5万円以下の罰金を課せられる可能性がありますので、注意が必要です。
また、家から遺言書が見つからなくても、「公正証書遺言」が公正役場に保管されている場合もあります。
「遺言検索システム」を使って全国の公正役場から遺言書の有無を確認できるので、併せてチェックしましょう。

*遺産分割協議を行い方向性を固める

全ての相続人で、遺産の分け方を話し合い、決定することを「遺産分割協議」と言います。
分割方法について相続人全員の同意を得たら、決定した内容を明らかにするため、遺産分割協議書を作成しましょう。
基本的にやり直しはありませんが、協議終了後に遺言書がみつかり、決定した内容と異なる指定がされていた場合は無効となります。

*不動産所有者の名義変更をする

不動産の相続が決まったら、所有権移転登記をし、名義変更をします。
そのためには、被相続人と相続人全員の戸籍謄本と住民票、相続する不動産の固定資産税評価証明書等の必要書類を、役場などから取り寄せ、全て揃えた上で法務局へ申請する必要があります。
自分で手続きはできますが、正しく手続きをしなければ法的に認められない可能性もありますので、司法書士に手続きの代行を依頼するのがよいでしょう。

*相続税の申告・納付をする

相続財産の価格が基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告と納付が必要です。
仮に発生した場合は、税理士に申告書の作成を依頼し、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に税務署にて手続きを済ませましょう。

□不動産の相続にはどんな費用がかかる?

まず思いつくのは相続税だと思いますが、他にもどのような費用が発生するのか確認していきます。

*相続にかかる税金

1.相続税
不動産の評価額が基礎控除額を超えた場合のみ発生する税金で、下回る場合は申告の必要もありません。
基礎控除額は、「3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)」で求めることができます。

2.登録免許税
相続した不動産の名義変更をする時に発生する税金です。
「固定資産評価証明書に記載された不動産価格×0.4%」で求めることができます。
また、一定の条件を満たしていれば免税措置が適応される制度があります(令和4年3月31日まで)。

3.諸費用
必要書類を揃えるための費用や、税理士や司法書士の依頼費が発生します。

□相続した不動産はどうやって分ける?

不動産の分割方法は4つあり、全ての相続人が納得する方法を選びましょう。
遺言書が残されていた場合はその内容に従って分割します。

*そのままの形で分ける「現物分割」

その名の通り、現物をそのままの形で分割する、最もスタンダードな方法です。
不動産は長男、現金は次男というように、特定の相続人が特定の財産を相続する場合や、法定相続割合に基づいて分筆した土地を、各相続人が相続する場合があります。

*代償金を支払って清算する「代償分割」

全ての遺産を特定の1人が相続する代わりに、他の相続人に法定相続割合に応じたお金(代償金)を支払う方法です。
現物分割が困難な分筆できない土地や建物でも、代償金を支払うことで公平に分割できます。

*売却金を分配する「換価分割」

不動産を売却し、その売却金を相続人で分け合う方法です。
不動産を相続しても誰も住まない場合は空き家になってしまうため、この方法を取る場合が多く、遺産の内容に関わらず相続人の中で公平に分割できます。

*共有で所有する「共有分割」

分割せずに複数の相続人で共有する方法です。
将来、不動産の建て替えや売却をしたい場合、相続人の間でトラブルになる可能性がありますのであまりおすすめできません。

なお、相続人は被相続人の債務を含めた全ての財産を基本的には相続しますが、遺産の取得を望まなければ遺言書の有無に関わらず相続放棄ができ、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てする必要があります。
また、相続放棄することで、借金等の債務も引き継がないことができますが、不動産や預貯金といった財産も放棄することになるので注意が必要です。

□まとめ

不動産を相続する手続きは、10ヶ月以内に行うことが必要です。
相続する遺産に何があるか生前に確認、共有しておくと、いざという時に役に立つかもしれません。
当社では、相続に関する不動産の売却についてのお悩みに、弁護士、税理士、司法書士と連携してご対応します。
ぜひ、お気軽にご相談ください。