マンション売却豆知識コラム

大津市でマンション売却をしたい方へ契約の際の注意点について紹介

マンションの売却をする時に契約書を準備しますが、不動産業者に任せるばかりではなく自ら確認する必要もあります。
内容を細かく確認しないと、後で損害を被る可能性があります。
今回は大津市の不動産業者がマンションを売却する時の契約での注意点を説明します。


注意点


□売買契約書になぜ気を付ける必要があるのか

マンションを売却する時に契約書を確認する理由は、ケアレスミスをしないためです。
また、売り出してから引き渡すまでの流れの把握もできます。
契約書の情報は非常に多いですが、その中でも確認しておくと良い情報は以下のものが挙げられます。

・物件の面積や住所といった情報
・引き渡し時期と所有者移転
・固定資産税や都市計画税の精算
・設備の引継ぎ
・売買代金、手付金、支払日

これらの項目に関して理解しておくと、より早く売却できるようになります。


□売買契約書の注意点、チェック項目について

*物件表示の情報に間違いがないか

契約書にはマンションの名前、面積など様々な情報が記載されています。
登記簿、重要事項説明書と照らし合わせて、これらの情報に間違いがないか確認しましょう。

*瑕疵担保責任に期限を設ける

買主が契約後に見つけた欠陥を瑕疵と呼びます。
瑕疵が見つかると買主は売主に対して、損害賠償や契約解除の請求が可能です。

この制度は瑕疵担保責任と呼ばれていますが、契約書で期間を定めない限り、売却後ずっと責任が付きまといます。

こうなると売主は非常に不利ですから、契約書で瑕疵担保責任の期間を定めておきましょう。
ただし、買主は期間を長くしたいという思いもあるため、話し合って決める必要があります。

*手付金の性質を正しく選択する

売買契約の合意の証拠として、買主が売主に支払うお金を手付金と呼びます。
一般的に手付金は1割から2割で設定するのが一般的です。

また手付金にも種類があるため、以下で確認しましょう。

1つ目は解約手付で、契約後に買主が手付を放棄、売主が手付金の倍額を返すことで契約解除できる制度です。
2つ目は証約手付で、契約成立の証明になるお金です。
3つ目は違約手付で、契約違反があった時に、損害賠償金になるお金です。

違約手付が一般的ですが、解約の有効期間をつけないとトラブルが起こるリスクが高まるので注意しましょう。


□まとめ

今回はマンションを売却する時の契約での注意点について説明しました。
マンションを売却する時は事前に契約書を確認しておき、物件情報や瑕疵担保責任、手付金について確認しておきましょう。
大津市でマンションの売却を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。