マンション売却豆知識コラム

絶対覚えておくべき!マンションを売却するときの特例とは?

「マンションを売却したときにかかる税金に特例があると聞いた」
このような方はいらっしゃいませんか?
マンションを売却するときには譲渡所得税という税金がかかりますが、特例で軽減される場合があります。
売却する前に詳しく知っておきたいですよね。
そこで今回は、マンション売却時の税金の特例についてご紹介します。
特例

□譲渡所得税とは

譲渡所得税はマンションを販売したときに、その利益に対してかかる税金です。
売れたときの価格から購入価格を引いたものを利益とします。
マンションを所有している期間で税率が変わり、5年を超えていれば税率が低くなります。
また、購入代金は正確には減価償却といって経年による価値の低下を引いたもので考えます。


□マンション売却時の税金の特例

*居住用のマンションの場合

マンションは資産として住まずに所有される方もいますが、居住用のマンションだと売却したときに特例を受けられます。
具体的には、3000万円まで譲渡所得から控除できます。

*10年以上所有している場合

10年以上マンションを所有している場合、譲渡所得税が低くなります。
具体的には、税率が5パーセントほど下がります。
しかし、6000万円以下の部分だけなどいくつかルールがあるので注意してください。

*引っ越す前のマンションを売った時

居住用のマンションを売り、また居住用のマンションを購入する場合、購入したマンションの価格が前のマンションの売値よりも高いと税金が免除されます。
引っ越しのタイミングでマンションを売るという方は多いので、あてはまる方も多いかと思います。

*損失が出た場合

居住用のマンションを買い換えるときに損失がでる場合もあります。
その場合は、一定の条件を満たすことで他の所得と合算できます。
例えば400万円の給与があれば通常はその分の所得税を支払う必要があります。
しかし、買い替えのタイミングで400万円の損失を出していれば、その年の所得税は支払う必要がありません。
また、他の所得と合算しても損失が上回る場合は、繰り越せます。
先程の例で800万円の損があれば、翌年は給与からマイナス400万円した分の所得税を支払うことになります。
繰越は3年間までなので注意しましょう。


□まとめ

今回はマンションの売却時にかかる税金の特例についてご紹介しました。
当社ではマンションの売却に関するご相談を随時受け付けております。
不動産のプロが、誠心誠意お客様をバックアップいたします。
興味がある方は、ぜひ一度当社までご連絡ください。