2019/11/15(金)
「マンション売却にかかる消費税が知りたい!」
「場合によっては消費税がかからないケースもあるの?」
このようにお考えの方が多いのではないでしょうか。
マンション取引で売却益が発生した場合、消費税が課税される項目があります。
一方で、居住用のマンションは消費税の対象外といわれています。
安心してマンションを売却するために、売却に伴う消費税について把握したいですよね。
今回はそんな方向けに「マンション売却に関する消費税」について詳しく解説します。
□マンション売却の消費税
マンション売却では、消費税の課税対象と非課税対象の項目があります。
特に「土地の売却」に関しては、消費税が非課税になるので注意してください。
マンションの売却は、土地の敷地利用権と建物を一緒に売却します。
購入者が個人と事業者の場合でも、消費税の課税に違いがあるので、次に詳しく説明いたします。
*個人には消費税がかからない
マンション売却時には、個人の売却益は消費税の対象ではなく、企業や法人のような事業者に発生します。
消費税の課税対象は、売却側が個人か事業者によって変化するといえるでしょう。
また、マンション売却の2年前に課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税を上乗せした売却益でも納税義務が発生しません。
すなわち、事業者の中でも、消費税の課税対象にならない場合があるので、課税売上高を確認しておきましょう。
□サービスの手数料に消費税がかかる
*不動産会社への仲介手数料
不動産会社の仲介でマンションを購入した場合、仲介手数料に消費税がかかるので注意しましょう。
特に、仲介手数料の消費税を算出する際は、マンションの売買価格を税抜き価格で計算します。
消費税の計算方法が不安な方は、業者の方に相談してみてはいかがでしょうか。
*司法書士への依頼報酬
マンションの登記手続きは、専門の司法書士を雇うのが一般的です。
司法書士は登記手続きの代行サービスを提供するため、消費税の課税対象になります。
依頼報酬に消費税はかかりますが、手続きの正確さと時間を考えると司法書士への依頼が無難といえるでしょう。
□まとめ
今回は「マンション売却に関する消費税」について詳しく解説しました。
土地や個人のマンション取引に消費税はかかりませんが、専門業者からサービスを受ける手数料に課税されます。
また、手数料の算出方法や課税対象は、項目によって様々といえるでしょう。
ご不明な点がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください。
当社の経験豊富なスタッフがマンション売却に関して全力でサポートいたします。