マンション売却豆知識コラム

いらない土地を手放したい!手放す方法と注意点を紹介します!

「実家から土地を相続したが必要ない」
このように必要のない土地をお持ちの方の中には、土地を手放したいとお考えの方もいらっしゃると思います。
しかし、どのようにすれば土地を手放すことができるのかわからず、そのまま放置している方も多いでしょう。
今回は、土地を手放す方法と注意点を紹介します。

□いらない土地への対処方法

いらない土地を持ち続けていると、固定資産税を支払い続けることになります。
使わないものにお金を費やすのはもったいないので、使わないことが確定している土地は以下の3つの方法で手放していただくことがおすすめです。

1つ目は、土地の売却です。
こんな土地が売れるはずがないと思い込まず、一度不動産会社に査定を依頼すると良いでしょう。
いらない土地を売却することで収入が入ってくる上、これから先税金を支払う必要もなくなります。
いらない土地の対処方法としては最も好ましい方法の1つです。

2つ目は、土地の譲渡です。
固定資産税を払い続けている赤字の土地であれば、無料でもいいのでだれかに譲り渡すのも1つの方法です。
お金を払ってまではいらないが、タダであれば欲しいと思ってくれる人がいるかもしれません。

もし譲渡する相手が見つかったら、法律上土地の贈与扱いになりますので、贈与税が発生します。
この贈与税は、土地を譲り受けた側に発生するため、贈与した側の負担は一切ありません。
トラブルを避けるためにも書面にて贈与内容を明記し、所有権の移転登記手続きも行う必要があります。

3つ目は、土地の寄付です。
地方自治体や公益法人に土地を寄付するという選択肢もあります。
ただし、寄付できる土地には条件があります。

例えば地方自治体への寄付であれば、地方自治体の利用目的と条件が合致している土地である必要があります。
公益法人の場合は、法人ごとに利用目的が異なるため、法人に直接確認しなければなりません。
その後、寄付の申請手続が承認されれば、寄付が実行されます。

この3つ以外にも、そもそも土地の相続を放棄してしまう選択肢もございます。
すでに土地を所有してから月日が経っている場合は放棄できませんが、いらない土地の相続が発生したばかりであればこの方法が最大の予防策です。

相続放棄は、相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ることで成立します。
ただし、相続放棄は個別の財産にのみはできません。
相続したすべての財産を放棄することになりますので、注意が必要です。


□いらない土地を手放す時の注意点

*相続放棄は親族全員で行うこと

先述した土地の放棄方法の1つ「相続放棄」ですが、1人が相続放棄すると、その次に権利のある人に相続権が自動で移行します。
相続は法定相続人の第3順位まで自動で続くので、相続放棄を希望するのであれば他の親族にも連絡を入れておく必要があります。
もし親族の誰もその土地がいらないのであれば、親族全員で相続放棄を行わなければなりません。

*一度手放したら取り戻すことは不可能

どのような方法であっても、一度手放した土地を取り戻すことはできません。
売却、譲渡、寄付、相続放棄いずれの方法でも例外はありません。
土地を含む不動産を手放す時には、「本当にいらないのか」をよく考えた上で行うようにしましょう。

*土地が高額売却されると税金がかかる

土地が高額で売却できた場合、譲渡所得税がかかる可能性があります。
譲渡所得税とは、土地を売却した時に土地の購入金額より売却金額の方が高くなるケースに発生する税金です。
土地の売却により利益が出たとみなされるため、課税対象となります。

譲渡所得税は、土地を所有していた年数で変わってきます。
5年未満であれば短期譲渡所得、5年以上であれば長期譲渡所得となります。
税率は、前者で「売却益×39.63パーセント」、後者で「売却益×20.315パーセント」となります。
ただし、税金の控除を利用できるため、支払う必要がないことがほとんどです。

*新しい法制度の運用がはじまる

2021年4月21日に、相続土地国庫帰属法という法制度が新たに成立しました。
同年4月28日が公布日で、そこから2年以内に施行されるため、2023年春頃から利用できるようになるものと予想されます。
この法制度は、相続された土地が将来的に所有者不明化・管理不全化することを避けるために、相続して手にしたいらない土地を手放して、国庫に帰属させることが可能になる制度です。

ただし、この制度の利用には複数の条件を満たす必要があります。
例えば、制度を利用できるのは相続または遺贈により土地を取得した場合のみ利用可能です。
また、審査手数料や10年分の土地の管理費を負担金として納める必要があります。

詳細はまだ決まっておらず、今後政令で定められていく予定です。
相続から3年が過ぎて相続放棄ができない方でも、条件を満たせばこの放棄方法を利用できるかもしれません。
今後の進展にも目を向けておくと良いでしょう。

□まとめ

今回は、いらない土地を手放す方法と注意点を紹介しました。
土地の手放すには、売却、譲渡、寄付の3つと、そもそも相続放棄をして引き継がない方法がありましたが、売却できるのであれば売却が最も好ましい方法です。
「売れるはずがない」と悲観的にならず、まずはお気軽に当社までご相談ください。