マンション売却豆知識コラム

滋賀で不動産売買をお考えの方に向けて!媒介契約について解説します!

「媒介契約について知りたい。」
不動産売買を検討中で、このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
その場合、自身にとって最適な媒介契約について把握しておきたいですよね。
そこで今回は、媒介契約とは何かと、売主にとって最適な媒介契約をパターン別にご紹介します。

□媒介契約とは

まず、媒介契約とは何かについてご紹介します。
媒介契約とは家を売るにあたって、不動産会社に買主を探してもらうための契約です。
主に、売却活動をする時の条件や、成約した時の報酬などを取り決めます。
このような依頼を受けた会社は、売買や仲介などの取引を扱う法律である宅地建物取引業法によって、依頼者にとって不利にならない売買契約を結ぶことが法律で定められています。

また、媒介契約は大きく分けて3つの種類があります。

1つ目は、一般媒介契約です。
これは3つの種類のうち、一番制限の少ない契約です。

この契約のメリットは、複数の会社に依頼できる点です。
より多くの方に物件情報を知ってもらいやすくなるので、成約率を高められるでしょう。
また、売主が自身で買主を見つけても構わない点もメリットの1つと言えます。

さらに、一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があり、依頼者がどちらかを選ぶことになります。
明示型は、仲介を依頼した会社の他にもお願いしている会社があるのか、あるのであればどこに依頼しているのかを知らせる方法です。
非明示型であれば、そのことを知らせる必要はありません。
知らせたくない内容があるケースを除けば、前者を選ぶ方が多いです。

2つ目は、専任媒介契約です。
これは、1つの会社に依頼する契約のことです。

この契約のメリットは、自身で物件の買主を探せる点や、不動産会社にレインズへ登録する義務が発生する点などが挙げられます。
ちなみに、レインズとは国土交通大臣が指定した不動産流通機構のことです。
これに登録されると、全国の不動産会社で見られるようになるため、物件が売れやすくなります。

3つ目は、専属専任媒介契約です。
これは、依頼した会社に全面的に任せる契約です。

この契約を結んだ会社は、専任媒介契約同様にレインズへ登録する義務がありますが、異なる点もあります。
それは、締結してから5日以内、依頼主に対する報告は1週間に1回以上と決められている点です。
素早く安心して報告を受けられるので、より積極的な売却活動が期待できるでしょう。

□ 売主にとって最適な媒介契約をパターン別に解説!

ここまで、媒介契約とは何かとその種類を3つ紹介しましたが、売主にとって最適なものは場合によって違います。
そこでここからは、売主にとって最適な媒介契約を3つのパターンに分けて解説します。

*売れ筋物件や売却価格を考慮しない場合は一般媒介契約

駅に近い物件や築年数が浅い物件など、取引相手が見つかりやすい場合は、一般媒介契約を結ぶのがおすすめです。
なぜなら、この契約ではすでに述べたように複数の会社の仲介を受けられるため、競争原理が働くからです。

また、すぐに物件を売りたい方や、売却価格を考慮しない方にもこの契約は向いています。


*売れにくい物件や希望価格がある場合は専任媒介契約

この契約を結ぶと複数の会社と契約できないかわりに、1社から手厚くサポートを受けられます。
そのため、売れにくい物件を売却したい場合はこの契約がおすすめです。

また、希望価格がある場合にもおすすめです。
なぜなら、希望する価格で不動産を売るためには、一定の時間と営業努力が必要だからです。
粘り強く販売活動を行うことを考えると、1社から手厚いサポートを受けられるこの契約が適しています。

逆に複数の会社と契約できる一般媒介契約では、販売活動が長くなるにつれて成約の可能性は低くなってしまいます。
希望価格がある場合は、なるべく避けた方が良いでしょう。

*信頼できる不動産会社がある場合は専属専任媒介契約

不動産会社に全て任せられると判断した場合には、専属専任媒介契約がおすすめです。

この契約は、他の2つよりも協力を得られやすい契約形態です。
さらに、専任媒介契約よりも担当者から進捗報告を早く受けられます。
担当者の説明がわかりやすく、豊富な販売実績を持つ会社に依頼する場合は、この契約がベストだと言えるでしょう。

なお当社は豊富な販売実績を持っており、当社の営業スタッフがお客様一人ひとりに丁寧に対応いたします。
もし専属専任媒介契約を検討している方がいらっしゃれば、ぜひ当社までお問い合わせください。

□まとめ

今回は、媒介契約とは何かと、売主にとって最適な媒介契約をパターン別に解説しました。
不動産売買を検討する時は、ぜひ今回の記事を参考にして自身に最適な媒介契約を選んでみてはいかがでしょうか。
また、当社では、滋賀にて不動産売買に関する相談を承っております。
お気軽にご相談ください。